ペルポラ・ビパッシ財団協力会

ペルポラ・ビバッシ財団協力会規約

1章 総則

【名称】

第1条 本会は、ペルポラ・ビバッシ財団協力会 と称する。

【目的】

第2条 本会の日本の恩人であるスリランカジャヤワルダナ大統領の想いを受け継ぎ、スリランカ仏教界の世界的啓蒙と世界平和に基づく社会福祉活動を通じ会員相互の親睦と理解を深め互いの人格の向上を図るとともに、スリランカと日本との異文化交流の普及発展に寄与するとともに広く世界平和追及することを目的とする。

【事業活動】

第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の項目に該当する事業活動を行う。

1.スリランカ及び日本と国際文化交流の発展に貢献するため勉強会を実施開催する。

2.国内在住外国人への食事及び生活支援サポートを行う。

3.日本と海外文化に関する知識や技能を習得するためのセミナーを行う。

4.日本及びスリランカで開催される社会活動ボランティアに参加する。

5.スリランカでの公益性収益事業の運営及び管理

6.その他、前条の目的を達成する為に付帯する一切の事業活動を行なう。

2章 会員

入会】

第4条 会員として入会しようとする者は、本会所定の入会申込書を事務局に提出し、理事長の承認を得るものとする。

会員】

第5条 会員は、本会の目的に賛同し本規約内容を承諾したうえで事務局へ入会を申込み、本会の会員として会員登録が完了した個人及び企業とする。

1. 入会にあたっては会員登録を要し、会員登録の申込みをするためには、所定の新規会員登録申込み若しくは電子フォームに必要情報を記載、若しくは入力し、送付・送信するものとする。会員登録をした者を会員として会員IDを発行します。会員IDは本会の管理IDとし、第三者に開示、漏洩、第三者と共有してはならず、これらの情報を適法・適切に管理しなければならないものとします。
2. 会員のIDは、本会のサイト及びシステムが構築された後にIDを活用するものとする。また、会員は事後に新たにサイト及びシステムに再登録するものとし、再登録時にパスワードを発行するものとする。また、ID・パスワードの紛失、盗難等があった場合、また不正に使用されたことを知ったとき又はそのことが疑われるときは、直ちに当事務局に連絡するものとする。
3. 会員登録の際の登録情報に変更があったときはすみやかに修正するものとする。
4. ID及びパスワードの使用上の過誤または盗用等によって会員とその関係権利者に損害が生じた場合、当事務局は一切責任を負わないものとする。

【会員の持分】

第6条 本会の財産は本団体に属するものであり、会員が持分の分割請求及び払戻請求をすることは、いかなる場合もできないものとする。

【会員の責任】

第7条 第5条の会員により発信された情報等や著作物等に関して、本会が第三者から異議や損害賠償請求を受けたり、刑事責任等を問われたりする可能性がある場合は、当該会員が提供、開示、発信した情報によって、万が一、損害賠償を請求されたり、刑罰等を受けたりした場合、その結果は当該会員の責任であり、その結果によって会員に生じた損害について、本会は責任を負いません。これら当該会員によって本会に生じた損害は、すべて当該会員が責任を負うものとする。また、理事長はこれによって会員を退会することができる。

3章 会費及び決算

【会費】

第8条 本会の会員は以下のとおり会費を納付するものとする。

登録費用    50,000円

年会費  個人  2,000円 

     法人 10,000円

会員を希望するものについては、はじめに登録費用を納付するものとする。また本会は登録費用を納付後に会員として登録する。

2 会費については当該年度末までに納付しなければならない。また、会期の途中であっても会費は減額することはないものとする。

3 原則として、登録費用及び年会費については、いかなる理由があろうと返還しないものとする。但し、やむを得ない理由から返還を要する場合は、理事長が定時若しくは臨時に開催される理事会において、その旨を提議し、理事会の過半数の同意を得た後、その申し出のあった会員に書面を持って通知するものとする。但し、返金については、返還を希望する会員の申し出のあった日から九〇日を経過した日、若しくは書面を持って通知した日から起算して60日後のいずれかとする。

【経費の支弁】

第9条 本会の経費は、会費及びその他の寄付及び協賛収入とする。

【予算】

第10条 理事長は収入ならびに支出の予算を立案して総会に提出し過半数の同意をもって承認を得るものとする。

【決算】

第11条 理事長は会期が終了した後、2カ月以内に総会を開催し、事業報告書及び収支報告書を作成し、それぞれに監査の承認を得たうえで、総会において過半数の承認を得なければならない。

4章 役員

【役員】

第12条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長   1名
(2)理事長   1名
(3)副会長   1名以上(要員がないときは置かないものとする。)
(4)会 計   1名以上
(5)監 査   1名以上
(6)事務局長  1名(要員がないときは置かないものとする。)

2 役員は総会において会員の互選により過半数の同意をもって選任する。

3 本会の役員の任期は2年とする。

(1)ただし、再任を妨げない。

(2)役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければならない。

(3)補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会長は、会を統理し、理事長は、業務を総括し、会を代表し総理する。

5 副会長は、会を補佐し、理事長に事故あるときは、理事長が予め指名した順序に従い、その職務を代理する。

6 会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。

7 監査は、会計処理及び資産の状況、業務の執行状況を監査する。

8 監査は、会計処理及び資産の状況又は業務の執行状況について不正の事実を発見したときは、臨時総会の招集を請求し、これを総会に報告することとする。

9 監査は、他の役職及び監査以外の業務を兼任する事はできない。

10事務局長は、本会事務を総務し管理する。

11役員が規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は、総会の議決により解任することができる。

【役員会】

第13条 役員会は、監査を除く役員をもって構成する。
総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し議決する。役員会の決議は過半数の賛成でこれを決し、議事録を作成することとする。

【事務局】

第14条 本会の事務を処理するため、事務局を本会事務所、若しくは事務局長宅に置く。事務局には事務局長及び事務局員を置き、理事長がこれを任免する。

5章 総会

【総会】

第15条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)定時総会は、事業年度終了後2カ月以内に開催する。

(2)臨時総会は、理事長が必要と認めたときに開催する。

(3)臨時総会は、総会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(4)臨時総会は、第12条第8項の規定により監事から開催の請求があったときに開催する。

2 総会の招集は会長が行う。

3 総会の議長は、理事長がこれにあたる。

4 役員は総会に於いて各々1箇の表決権を有する。

5 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決するとき、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

6 総会は会員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することはできない。但し書面表決書または委任状のあるときは出席とみなすことができる。

7 議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

8 総会の決議事項及び報告事項は、次のとおりとする。

(1)規約の変更

(2)会員の除名に関する事項

(3)事業報告及び決算、事業計画及び予算

(4)役員の改選

(5)解散

(6)その他必要と認めた事項

【議事録】

第16条 総会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1名以上が署名捺印しなければならない。

3 議事録は総会から10年間は事務局が保管し、会員の請求があったときは議事録を閲覧させなければならない。

6章 雑則

【届出の変更】

第17条 会員は、住所、氏名、電話番号など入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、ただちに事務局に届け出る事とする。

【退会】

第18条 会員の退会については、次のとおりとする。
1. 会員は、会員の自由意思で本会から退会できるものとする。
2. 退会を希望する会員は、退会手続きに従って、本会から退会するものとする。
3.本会が、第7条の規定に従い会員の登録を削除した場合、会員は、本会の会員資格を喪失し退会したものと見なす。
5. 退会された会員の会員情報は会員情報データベースから削除するものとする。
6.本条により、会員に生じた損害について本会は一切関知しないものとする。

【変更】

第19条 この規約は、総会において4分の3以上の承認がなければ変更できない。

【解散】

第20条 本会の解散については、総会において4分の3以上の承認を得なければならない。

【残余財産】

第21条 本会の解散時に有する残余財産の処分方法については総会の議決によるものとする。

【事業年度】

第22条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。但し、初年度については、令和2年7月31日から令和3年3月31日までとする。

【設立年月日】

第23条 本会の設立年月日は、令和2年7月1日とする。

【所在地】

第24条 本会の所在地に次のとおりとする。
所在地:東京都中央区銀座1丁目22番11号

【初年度役員】

第25条 本会の役員は次のとおりとする。
(1)会 長
(2)理事長
(3)副会長  
(4)会 計  

附 則

1.本規約は、令和2年7月31日制定し、即日これを適用する。

本規約は原本に相違ないことを確認する。